桐10s for RDS(Remote Desktop Service)使用許諾契約書
「日本語データベースシステム 桐10s for RDS(Remote Desktop Service)」(以下「本ソフトウェア」と言います)は、株式会社管理工学研究所(以下「弊社」と言います)が開発し、全ての権利を保有するソフトウェア・プログラムです。
この使用許諾契約書は、お客様と弊社の間で締結される本ソフトウェアに関する使用権を定めたものです。
ご使用にあたり、下記の「ソフトウェア使用許諾契約条項」(以下「本契約条項」と言います)を事前によくお読みください。お客様は、本ソフトウェアをインストールするか、何らかの方法で本ソフトウェアの使用を開始された場合には、本契約条項にご同意いただいたものとします。
本契約条項にご同意いただけない場合には、本ソフトウェアをお使いにならずに、返品について購入先にご相談ください。
弊社は、本ソフトウェアを使用する権利をお客様に与えるものであり、本ソフトウェアをお客様に販売するものではありません。
弊社は、お客様が本契約条項に同意し順守した場合に限り、一度に1台のコンピューター(以下「サーバー機」と言います)に本ソフトウェアをインストールし実行すること及びインストールされた本ソフトウェアのライセンスに従属する接続ライセンスの本数分のリモート実行を許諾します。
本ソフトウェアはインターネットに自動的に接続することがあります。インターネット接続の詳細は本契約条項「6.インターネットへの接続」を参照してください。
「接続ライセンス」は、主ライセンスとなる本ソフトウェアのライセンスに従属する使用権で、主ライセンスでインストールされた本ソフトウェアを他のコンピューターからリモート実行することを許諾します。
「リモート実行」は、サーバー機で実行している本ソフトウェアを、他のコンピューターからネットワークを介して利用することを言います。
【ソフトウェア使用許諾契約条項】
- 弊社は、本ソフトウェアのライセンスを購入し本契約条項に同意していただくことを条件に、本ソフトウェアのインストールならびに使用をお客様に許諾します。
- 本ソフトウェアをインストールすることができるコンピューターの台数は仮想化環境を含め1台のみとします。
- 本ソフトウェアを同時に実行できるコンピューターは仮想化環境を含め1台のみとします。
- 同時に本ソフトウェアをリモート実行できるコンピューターの台数は、本ソフトウェアのライセンスを主ライセンスとする接続ライセンスの本数を上限とします。
- 接続ライセンスは、主ライセンスとなる本ソフトウェアのライセンスに対してのみ効力を発生します。お客様が本ソフトウェアのリモート実行に際して利用する接続ライセンスは、リモート実行の対象となる本ソフトウェアのライセンスを主ライセンスとしていなければなりません。
- 本ソフトウェアの稼働環境は、以下のいずれかとします。
Windows Server 2019 Datacenterエディション
Windows Server 2019 Standardエディション
Windows Server 2016 Datacenterエディション
Windows Server 2016 Standardエディション
Windows Server 2016 Essentialsエディション
Windows Server 2012 R2 Datacenterエディション
Windows Server 2012 R2 Standardエディション
Windows Server 2012 R2 Foundationエディション
- お客様は、バックアップの目的でのみ、かつ1部に限り、本ソフトウェアを複製することができます。この場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示およびその他の権利表示についてもそのまま複製するものとします。
- お客様は、本ソフトウェアの改変、結合、リバースエンジニアリングを行うことはできません。また、これらに類する行為で得た情報を、書籍雑誌やネットワークへの転載その他これらに類する行為を行うことはできません。
- お客様は、本製品とともに提供されたマニュアル等の関連資料の複製および書籍雑誌やネットワークへの転載はできません。
- お客様は、本ソフトウェアのインストールメディアおよびインストールに必要な情報を第三者に貸与・提供はできません。
- 弊社は、弊社所定の方法によりお客様登録手続き、および本製品の登録手続き(以下「製品登録」と言います)を完了されたお客様ご本人に限り、別途定める「製品サポートサービス」をご提供します。
- お客様が新品として購入された本製品の記録媒体およびマニュアル等に損傷や破損などの物理的な瑕疵があり使用開始が不可能な場合には、弊社の判断により良品をお送りするかあるいは本製品の購入代金の払い戻しを行います。この場合、お客様は購入日より90日以内に損傷等のある製品と購入代金の領収書を弊社にお送りいただくことを条件とします。
- 製品登録をされているお客様が、弊社の責によらない事由で本製品の記録媒体やマニュアル等を損傷破損し使用不可能となった場合、本製品の出荷終了日より起算して一年以内にお申し出があった場合に限り、弊社は、別途定める料金により有償で、当該商品を良品と交換します。
- 弊社は、"現状有姿"で本ソフトウェアをお客様に使用許諾するものであり、本条に明示した責任を除き、本ソフトウェアに関して不具合の有無を含め本ソフトウェアの機能、性能などについていかなる責任も負いません。
- 本ソフトウェアまたはその使用結果に関し発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます)および第三者からお客様に対してなされた法的請求に基づく結果について一切責任を負いません。
- お客様が期待される効果を得るための本ソフトウェアの選択、その導入、使用および使用効果等については、お客様の責任とします。
- 弊社は本ソフトウェアを独自に開発しましたが、他人の権利との抵触の有無などについて、これを保証するものではありません。
- お客様は、本製品の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分をすることはできません。
- 本ソフトウェアは、本製品のライセンスが本契約条項の範囲で使用されていることを確認するために、都度通知することなく必要な情報を暗号化したうえでインターネットを通じて弊社に送信することがあります。
- 必要な情報とは「本製品のインストールに使用した情報やバージョン番号」、お客様のコンピューターの「インターネットプロトコルアドレス」や「コンピューターのハードウェア構成から派生した情報」、その他本ソフトウェアの実行状況に関する弊社所定の情報を言います。
- 送信する情報には、前項以外のお客様個人を特定する情報(いわゆる個人情報)は含まれません。
- お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウェアおよびその複製物、ならびに本製品とともに提供されたマニュアル等の関連資料を国外に輸出することはできません。
- 弊社は、お客様が本契約条項のいずれかに違反したときは、何時でも本ソフトウェアの使用許諾を取り消すことができるものとします。その場合、お客様は直ちに本ソフトウェアおよびその複製物、ならびに本製品とともに提供されたマニュアル等の関連資料を返却または破棄するものとします。
- 本契約条項は日本国法に準拠して解釈されるものとします。
- 本契約条項に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所と定めます。
- 本契約条項は、お客様が本契約条項に同意され、または何らかの方法で本ソフトウェアの使用を開始された時に、自動的に発効します。
【製品サポートサービス】規約
1. サービス内容弊社は、「製品サポートサービス」として、製品登録を完了したお客様を対象に、以下のサービスを実施いたします。
1) 本ソフトウェアに関するサポートサービス
2) 記録媒体修理サービス
3) 製品情報サービス
- 弊社は、お客様が本ソフトウェアの使い方に関する疑問などが生じた場合に、弊社がその問題解決のためのアドバイスなどを行う『本ソフトウェアに関するサポートサービス』(以下「サポートサービス」と言います)をお客様にご提供いたします。
- サポートサービスは、以下の範囲といたします。 ・本ソフトウェアの導入や起動方法に関する説明
- 以下の事項は、サポートサービスの範囲外といたします。 ・フォームやレポート、表の作成や修正
- サポートサービスは、あくまでも「助言」や「提案」をお客様にご提供するものです。従って、お客様の問題が解決することやお客様の目的に適うことを保証するものではありません。弊社は、ご提供したサポートサービスによりお客様に生じた直接・間接的な損害に関し、いかなる責任も負いません。
- サポートサービスをご利用の際には、製品登録時に弊社よりお知らせした情報をご提示いただく必要があります。
・本ソフトウェアの基本的な使い方に関する説明
・計算式の作成や修正
・一括処理やイベント処理の作成や修正
・業務処理システムの作成や修正
・直接指導(出張サービス)
・コンピューター、Windows、他社製品、ネットワークなど本ソフトウェア以外の内容に関する問い合わせ
※但し、有償サービスにて対応する場合があります。有償の場合は事前に費用をお知らせします。
- 本ソフトウェアの記録媒体を紛失・破損した場合は、お客様に新しい記録媒体を有償にてご提供いたします。
- 『記録媒体修理サービス』をご利用の際には、製品登録時に弊社よりお知らせした情報をご提示いただく必要があります。
- 本ソフトウェアに関する情報を郵送や電子メールなどの手段によりお知らせすることがあります。
- 『製品サポートサービス』を受けるために必要な通信費などは、お客様のご負担となります。
- 有償サービスの料金は、弊社が別途定めるものとします。
- 『製品サポートサービス』は、本製品の出荷終了日の一年後をもって、その提供を終了いたします。
- 前項にかかわらず、本ソフトウェアが対応するWindows製品の全部または一部がMicrosoft社の公式サポート終了となった時点で、そのWindows製品上で動作する本ソフトウェアのサポートサービスを終了するものとします。
- お客様において、製品登録の内容に変更があった場合は、速やかに弊社にご相談ください。
- 弊社は、予告なく『製品サポートサービス』の内容を改訂・終了することがあります。
Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。